はじめに
大丈夫。落ち着いて。
世間では「インボイス制度のせいで私たちフリーランスの生活が危うい!」というニュースをよく見ますよね?
でも、実際には何がどうなるのかなんて、よくわかってない方の方が多いのではないでしょうか?
私もそうです笑
ということで、今回はインボイス制度について調べてみましたので、「ぶっちゃけこんな感じじゃん」というラフな感じで共有いたします。
内容に誤りがあればご指摘いただけますと幸いです!!
インボイス制度って?
2023年10月1日から導入される消費税に関する仕入税額控除の方式です。
そう、、、消費税が対象です。
※正式な文言は国税庁サイトをご確認ください。
さて、それでは何が変わるのでしょうか?
従来は、仕入元の課税事業者が仕入税額控除を受けるためには、仕入先から受け取った請求書に記載されたもので控除することができました。
しかし、インボイス制度により、仕入先が発行する「適格請求書(インボイス)」に記載された税額のみが控除の対象となるそうです。
ここまでの説明を聞く感じ「え?そんな騒ぐことか?」や「わたし経理ですが、発行手続きだるいっすわぁ」とかの感想を抱くのではないでしょうか?
ここからがインボイスなんです!!!
従来、仕入先となる事業者は課税売上高が1000万円に満たない場合、この消費税の納付を免除されてきました。
例えば税込10%で300万円を売上た場合、30万円は課税事業者なら納付しますが、免税事業者なら納付を免除することができました。
それが、10月1日より「適格請求書(インボイス)」が始まると、取引先が発行してくれないと、仕入税額控除ができず、自分のところへ負担が増えてしまうようになってしまうのです。。。
ということは、仕入元はこれまで取引していた免税事業者との関係について、課税事業者なりになってもらえない場合は「自社負担が増えても取引する」または「新しい取引先を探す」ということになるんでしょうかね。。。
そして、これまで免税事業者だった方は、納付が必要となるため、消費税の分だけ収益が減ってしまうことで、最終的に利益が下がっちゃうのです。
うーん、、、きっつい、、、
免税事業者は課税事業者になるしかない?
これは業種や自社のビジネスのあり方によるんじゃないでしょうか?
インボイスへの参加は任意ですし、取引先が減るリスクをとるとかも自由です。
※ただし、課税事業者となった日から2年間は、免税事業者に戻れません。
さらに調べてみるとこちらのサイトでこのような情報を見つけました。
仮に免税事業者を継続した場合、税方式を外税か内税のどちらかを取引先がインボイス対応が必要かどうかで使い分ける方法などもあるようです。
例えばインボイス対応が必要なら内税にして、実質消費税は受け取らないようにしておき、不要なら外税にして受け取っておくなどです。
※素人な私には、これどうなんだろうなとは思いますが、、、
そういえば法改正あったのご存知?
令和5年度(2023年です)の税制改正において、免税事業者が課税事業者になり、インボイス発行事業者になったら、納税負担の軽減措置が追加されています。
これにより、「売上等で受け取った消費税の2割を納付したらおっけ!」ってのが、期間限定で実施されます。
※2023/10/01 〜 2026/09/30 までの課税期間が対象
言い方を変えれば「それまでにビッグな課税事業者になってくれよな!」というメッセージのようにも見えますね!
なので、現在免税事業者の方は、すぐに課税事業者になればしばらくはなんとかなりそうなので、その間に今後のことについてもっと考えるのが良いかもしれません。
他にも支援措置があるそうなので、興味のある方は下記の財務省サイトをご確認ください。